裁量労働制に関連する省令および告示が改正され、令和6年4月1日から施行・適用されます。この改正に伴い、裁量労働制の導入・継続について、新たな手続きが必要になります。
施行・適用は少し先ですが、継続運用される場合は、現行の労使協定・決議書に新しい項目を追記し、施行日の前日(2024年3月31日)までに労働基準監督署に届け出する必要がありますのでご注意ください。
詳しくは厚生労働省からのリーフレットをご覧ください。
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施行・適用は少し先ですが、継続運用される場合は、現行の労使協定・決議書に新しい項目を追記し、施行日の前日(2024年3月31日)までに労働基準監督署に届け出する必要がありますのでご注意ください。
詳しくは厚生労働省からのリーフレットをご覧ください。